せっかくの日曜日なのに、家にいれば暑苦しくて寝苦しく
買い物にでかければナビオもファイブも阪急も阪神も大丸も人ばかりで疲れとストレスが余計たまったかもしれない休日でした。
そんな今日の行列のできる法律相談所は、男から見れば首肯しがたい結論の事件ばっかりだったのではないかと思います。
・落とし穴
仕事上の後輩が年齢を詐称して先輩面して、こきつかわれた人が慰謝料請求できるかという事案。
気持ちはわかりますが、慰謝料請求事案は原則として取れない、もしくはわずかな金額のみとれる、ということを覚えておいた方が良いかもしれません。
この事案では、違法性の程度がそれほど悪質なものとは判断されにくいうえに、損害がどれだけ発生したかも問題となります。
したがって、慰謝料はとれない、少なくとも弁護士が受任する事件ではないとの結論が出ます。
形式的な年齢に拘泥せず、職場の縦社会を主張すれば回避できた事件ですし、そうでなくとも、ずるずるいくのは本人の人間性の問題で、その点の改善を考える方が先決とも考えられます。
・事案1
男が積極的に誘ってくるからついていったデートで割り勘を要求された。女はこれに応じるべきか。
周辺事情は抜きにして、普通、男が誘ったデートでは、男が全額払うのは常識で、社会通念を形成しています。
そこで、この事件は原則として「割り勘に応じなくてよい」という結論となります。
ここで、周辺事情がこの原則を破るものかどうかという視点でこの事件を見なければいけません。
本件では、女性は彼氏がいて、交際に応じる可能性はほぼ皆無であるにもかかわらず、これを秘して、一介のサラリーマンが行くにはかなりの努力を要するレストランに連れていってもらったことで、一種の詐欺ないしは、事情の事前不告知、目的の原始的不達成等の問題があります。
男性側からしてみればこのような事情があれば誘わなかったでしょうし、怒るのも無理はありません。
それゆえ、訴訟になった場合、女性側が負ける可能性はゼロではありません。
しかし、女性側の非はありますが、男性側においても、本当に好きな女性を口説くためには相応のリスクを負うものですし、店やメニューを選んでそのリスクを設定したのは自分である以上、最終的な責任はきちんと負わざるをえないのではないかと思います。
こんな割り勘するかしないかという事件を第三者に判断してもらうという恥ずかしいことが事件とはならないと思いますが、結論としては、とりあえず男性側がリスクを甘んじて受け入れ、その先のことを考えるべき事件だと思います。
・事案2
突然、一方的に婚約破棄された男性が女性に説明を求めてつきまとった場合、ストーカーの罪になるか
パネリストの結論は、北村・住田弁護士が罪にならない、橋下・丸山弁護士が罪になるというもので、この別れ方をした場合、十中八九北村・住田側が正論なのですが、今日は橋下説が正論であったと思います。
客観的にストーカー行為に該当する行為を行い、説明を求めるという目的で犯罪成立を免れるかという争点となります。
前提として、この女性には男性に対する婚約破棄に至った理由の説明義務がありますし、婚約破棄による損害賠償請求訴訟を提起された場合、慰謝料約100万円及びその他実害を賠償する義務を負います。
北村・住田弁護士はこの説明義務を果たすよう求める行為なので、犯罪とはならないとしましたが、法律上の義務であってもそれを果たすことを強要することは犯罪に該当しえます。
橋下弁護士の主張するとおり、調停や訴訟、あるいは手紙や代理人弁護士を通じて説明義務が果たされる制度は他にもあり、ストーカーの犯罪該当行為でこれを求めた場合、犯罪該当性は阻却されないと考えられます。
結論として、2件とも女の我が儘が正当化される結論となりそうですが、だからといって自分は正しいと開き直る女性は人間として問題があると考えざるをえないでしょう。
逆に、男の側からしても、女性の多少の我が儘を支えてあげられるくらいの器量がなければ、本当に好きな人を、本当に幸せにすることは困難なのではないでしょうか?
女が我が儘を言ったという第1ラウンドでは女性に勝たせておいて、それにのぼせあがる女性であれば見切りをつける、そのような女性の我が儘も受け入れて愛していけるなら男性側は屈せずに第2,3ラウンドを持ちかける(逆に女性の我が儘を許容できないなら潔くあきらめる)、こうして恋愛対象者としての不適格者を取捨選択していった先に理想の相手はいるのではないでしょうか。
男性側から見て理想の女性は適度の我が儘を言って、それを全て許容できる相手
女性側から見て理想の相手は適度の我が儘を言って、それを全て許容してくれる相手
女性の我が儘という一つの視点から見て考えるとこのように言えるのではないかと思います。
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