2009年12月29日 (火曜日)

年末を休める幸せ

愛犬の治療のため、動物病院へ行きました。

私は昨日で仕事おさめとなりましたが、病院は多くの患者でにぎわい、まだまだ仕事おさめとはいきそうにない状態でした。

日程表をみると、明日まで開院しているとのこと。

大きな病院ならローテーションで適宜休めますが、個人経営の医院では自分が最後まで面倒を見なければならず、大変だと思います。

病院に行く途中、商店街を通りましたが、商店街の人も大みそかまで大忙しのようで、そういう忙しい中で家のこともきちんとしているのは素晴らしいと思いました。

なんだかんだで、通院で1日つぶれてしまった感じの1日でしたが、明日はしっかり家の片付けなどをし、年末の貴重な1日を有意義に使いたいと思いました。

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2009年12月28日 (月曜日)

仕事のある最終日

今日は仕事納め。

午前中にゆうゆう終わるかなと思っていましたが、なんだかんだで仕事がわいてでて、夜にちょうど終わりました。

きれいに最終日に仕事がおさまってよかったです。

月曜日1日だけ出勤するなんて中途半端だと思いましたが、結果的にこの1日で仕事をやり終えて、気持よく年越しすることができました。

仕事をしていて思ったのが、今日はもう連絡の通じない事務所が多いことです。

今年は25日で仕事納めにする事務所は意外と結構あったようです。

私も個人事務所経営なら25日で事務所は締め、残務はあいた時間に出勤してやったかもしれませんが、結果的に今日も通常出勤した結果、仕事をやり終え、また、年越し前に何人かの相談者の不安を取り除いてあげることができました。

仕事がないから最終日は出ない、あるいは出ないように段取りしよう、ではなく、年末の相談事はあるからしっかり出勤して、きっちり仕事を仕上げよう、そういう志向が大事だと思いました。

仕事があることへの感謝、相談者へのできるかぎりのホスピタリティを忘れることなく、来年もがんばっていきたいと思います。

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2009年12月26日 (土曜日)

信頼関係をはぐくむもの

弁護士にとって依頼者との信頼関係は必須です。

しかし、時に弁護士と依頼者の間でうまく信頼関係が築けない場合もあります。

そこで、今更ながら信頼関係はいつどのようにはぐくむのか考えてみました。

一般の人間関係であれば、話をすることにより信頼関係をくずいていきます。

興味のあること、これまでの生活歴、マメ知識、考え方、そういう情報を交換しあうことにより、人間性を理解してもらい、信頼関係をきずきます。

しかし、弁護士と依頼者の間にはそのような話をする機会はありません。

相談中にこうした雑談を始めるとそれが信頼関係破壊の原因になりかねませんし、依頼者と食事に行くというのも非常に希です。

日常会話に代えてメールマガジンを配信している弁護士もいるようですが、少しやりすぎな気がします。

情報は受けてが取捨選択する時代。

メールを送りつけるよりも、ホームページやブログを開設し、興味ある人だけ読んでもらうのが適切かと思います。

本題にもどり、依頼者との信頼関係をはぐくむのは、私としては「不安にさせないこと」だと思います。

受任段階で把握した問題点とそれに対する対策をしっかり説明する

受任途中での動きを正確に報告する

これまでの説明と違う点が発生した際、適切に状況を説明し、次の一手を協議する

依頼者にとって最悪は、自分の依頼が満たされないこと、しかし、事件処理の過程の中でどうしても依頼者が満たされないケースは生じます。

その際に、いかに依頼者を不安にさせないか、これをしっかりこなしていけば、依頼者側から見れば、特に不満なく事件処理をしてくれたと思えるでしょう。

不安を感じるポイントは人それぞれ違うのでこれは簡単なことではありませんが、

今、自分はどの依頼者の事件をかかえている

その事件はどういう進捗状況にある

依頼者の認識状況はどうか

事件の進捗が佳境にさしかかっていたり、事件の進捗と依頼者の認識がずれていたら、少し電話かメールでフォローしよう。

そうした意識が大事だと思います。

事件を多数抱えると、いかに効率よく事件をまわすかばかり気になり、依頼者の不安にまで気がいきとどかなくなることがありますが、これからの時代、自分目線ではなく、依頼者目線で、また、結果だけでなく経過にきちんと気をつけて事件処理していくことが何より大事になってくるでしょう。

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2009年12月18日 (金曜日)

譲れない一線

弁護士は理屈を組み立てる仕事が多いです。

事実に法を適用して結論を出すのですが、人によっては譲れない結論の一線があって、結論ありきで、法解釈や事実を整理することになる事件もあるようです。

事実からスタートすれば離婚の結論に至りそうですが、離婚したくないという結論から法解釈や事実を考える相談は経験した方が多いと思います。

これは弁護士の職務に反した仕事ではありません。

形式的に法を適用した結論に疑問があれば、それを覆す理屈を一緒に考えるのは弱者を救い、正義を実現する弁護士の職務そのものだからです。

しかし、これは場合によって弊害ももたらします。

勝つために最善を尽くすとは、負けた際の保険をかけないのがセオリーです。

そうしないと、主張が弱気で、採用されにくくなると考えられているからです。

保険をかけなければ負けた際のリスクは大きくなります。

普通に考えていれば守れた一線も、負けてしまうかもしれません。

譲れない一線をひいてしまうと、そのために攻撃防御方法が限定され、敗訴リスクも高まってしまうのです。

ここが、依頼者のいいなりになっていればよいわけではない、といわれる所以でもあります。

事案を的確に分析し、敗訴リスクを把握し、依頼者に説明して、納得する解決の前に納得する方針を構築する、これが大事なのでしょう。

弁護士業界も説明義務がとても大事な業界であることがよくわかります。

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2009年12月15日 (火曜日)

身内からの借金

借金といえば、銀行や金融会社からの借り入れをイメージしますが、身内からの借金はあまり思い浮かべません。

身内からの借金は、困ったときはお互い様という感じで、「お金のある時に返せばよい」というものが多く、かなりの人は身内にいくら貸しているかしっかりと計算していないと思います。

親族問題なので、後々もめると、証拠が少なく難しい裁判になります。

また、破産や個人再生をする際、身内からの借り入れを故意または過失で、弁護士にも申告しないケースがあります。

申し立て前に通帳の記載から弁護士が気づけばよいのですが、見落として申し立ててしまうと取り返しのつかないことになります。

それどころか、破産や個人再生の申し立てを希望しながら、身内からの借り入れを指摘すると、これは別扱にしてくれという方もいます。

身内でも、消費者金融でも、闇金でも、債権者であることには変わりなく、差別的な取り扱いをしてはいけません。

「これだけは特別扱いしてくれ」とは、政治家への口利きを始め、日常生活のあらゆるところに潜んでいます。

人間らしいといえばそうですが、これが人間の我が儘で弱いところでもあります。

社会のルールを守り、個人は平等であるという人間社会の基本理念を、頭だけでなく体で体得する社会になっていかなければならないと思います。

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2009年12月 4日 (金曜日)

こんな時代だからこそ

強制執行に関する相談が増えています。

少し前までは強制執行は最終手段でした。

債務があるのはまちがいないのに、払わないという法令遵守意思のない人間に対してやむなく強制執行するというのが多かったです。

支払う意思のある人間に対しては、強制執行手続をするより、交渉で、弁済を求めるほうが費用対効果がよかったのです。

しかし、こんな時代になり、弁済の意思はあっても、口だけでなかなか払わない。

財産はあるけれども、全体を弁済することまではできず、弁済計画の確定が遅れる。

そういったことが増えてきたように思えます。

特に後者のような場合、早く強制執行した者が優先弁済を受け、残った者がとりっぱぐれることから、強制執行した者勝ち

ということもありえます。

しかし、こんな時代だからこそ、強制執行された側には致命傷になりかねません。

給与やメインバンクの預金を差し押さえられると、必死でやりくりしている家計が全て壊され、任意整理できるものも破産しかなくなったりします。

従前の遵法精神にかけた債務者に対する強制執行はともかく、必死に生きようとしている債務者への強制執行は、その相手に引導を渡す行為になるかもしれません。

とはいえ、債権者側も不良債権を抱え込みすぎると、大変なことになりますので、相手に引導を渡してでも債権回収すべきときもあるでしょう。

強制執行の相談を受けて、手続の返事をするのは簡単ですが、その裏で、このように債権者・債務者の存亡をかけたシビアな事情があることはなかなか相談だけではわかりません。

こんな時代だからこそ、形式的な基準に沿った解決ではなく、お互いの事情を理解しあった弾力的な解決を模索していくべきではないかと思います。

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2009年11月12日 (木曜日)

余裕の有無

木曜日仕事を終えて帰るととても体が重いです。

あ~今週は仕事した~ あっ、まだあと1日あるのか

こうして金曜日は重い体をひきずって仕事に行くのですが、金曜日の仕事が終わると、体は軽くあと1日くらい余裕余裕♪って感じです。

脳や肉体的には間違いなく金曜日の方が疲れているはず。

それにもかかわらず木曜日の方が辛いのは、あと1日義務があるかないかの精神的な負担が原因でしょう。

金曜日の仕事が終わっても、土曜日か日曜日に出勤する日はありますが、体の負担の少ない時間帯に出勤すればよいという余裕があるから気が楽なのでしょう。

先日鬱病の話を記事にしましたが、「仕事を強制されない」その余裕がやはり必要不可欠なのでしょう。

そのために、労働基準法があるわけですが、勤勉で営利に鋭い日本社会では、なかなか厳守されてはいません。

しかし、人間を守るのは最終的には法ではなく人間です。

自殺に至る人間がいたとしたら、その原因は法や政治に問題があるのではなく、周囲の人間が手助けしきれなかったことの方が大きいのではないでしょうか?

そう考えると、自分が生きるために、他人の余裕を奪うことは、法の有無にかかわらず悪だと思いますし、周囲の人間が余裕をもって暮らせるよう気配りできる人間の偉大さがよくわかります。

自分もあまり余裕のある人間ではありませんが、周りの人に余裕をもった生活をおくってもらえるよう、気配りのあるふるまいをしていきたいと思います。

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2009年11月 9日 (月曜日)

法律相談のレベルアップ

法律相談のレベル

レベル1 知っていることしか答えられず、実務に対応できない

レベル2 扱ったことのある案件についてはなんとか答えられるが、応用力はない

レベル3 会話のやりとりが成立し、相談者の納得のいく話に持ち込めるが、「調べないとわからない」がまだ結構多い

レベル4 特定の得意分野はてきぱきと完璧に答えられる

レベル5 何を聞かれてもしっかり答えられる

ここで、弁護士会の法律相談はレベル2の弁護士から

市役所法律相談は、レベル3以上の弁護士を要望していますが、実際はレベル2の弁護士がたくさん対応しています。

独立してやっていける一人前弁護士はレベル4が目安でしょう。

私の自己診断はレベル3。

会話は普通に成立し、限られた時間の中でしっかり結論を出せますが、まだまだ本を参照しなければ正確な答えが出せないことはたくさんあり、事務所に戻ってから復習することもあります。

レベル3の弁護士にとっては、法律相談は、仕事を求めていくよりも、勉強の機会を求めていく面が大きいと思います。

経営者になれば「お金になるかならないか」で相談者を見ざるをえなくなります。

そうなる前に、しっかりと1つ1つの相談にこたえ満足してもらえるよう研鑽していきたいと、相談で完璧な回答ができない度に思います、

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2009年11月 6日 (金曜日)

法律相談センターの知名度

今日はとある大阪弁護士会管内の法律相談センターの相談担当でした。

前日連絡では「予約が1件もないが、ドタ参があるかもしれないからとりあえず来てくれ」ということでした。

結果的に複数名の相談者がいたため、時間をもてあますことはあまりなかったのですが、法律相談センターにも地域格差を感じた1日でした。

本庁の相談センターは、一部の分野を除き、ほぼ時間いっぱい相談者で埋まり、忙しいです。

それに対し、地方の相談センターでは、3時間枠の中で、相談者が0~1名ということもしばしばあります。

法律問題を抱える人間の地域格差というわけでもないでしょう。

地方の市役所相談ではここまで相談者が少ないということは少なく、本庁相談センターの相談者は結構遠方から、時には、他府県から相談に来ているケースもあります。

この問題は、①地方の法律相談センターの広報が不十分②本庁相談センターのブランディングが強すぎる、の2点の問題を呈していると思います。

現実には、地方のセンターでの相談も市内の弁護士が対応しているので、本庁の相談者がとりたてて優秀というわけではなく、むしろ、地方のセンターでの相談を引き受ける弁護士は、費用対効果を考えず、広く社会のために貢献したい志向を有する善良な弁護士が多い気がしてなりませんが、社会から見れば、真剣に相談料を払ってまでする相談は、本庁の優秀な弁護士にしてほしいという志向があるのでしょう。

大阪弁護士会の名誉のためにも、本庁相談センターと地方相談センターとで、対応する弁護士の質に変わりはないと意見いたしますが、弁護士会としても、地方の相談センターでコストがかかっていることですし、もっとその存在と質について、しっかり広報活動していければよりよいのに、と思います。

大阪の本庁に遠い地域に住む人々が、気軽に近い相談所で相談できるよう、弁護士会も個々の弁護士ももっと積極的に活動しなければならないのかもしれません。

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2009年11月 5日 (木曜日)

追いつめられないために~刑事弁護編~

昨日、鬱病にならないよう、追いつめられないためにいかにすべきかという記事を書きました。

自分の精神を守るのも大事ですが、被告の精神を守るのも刑事弁護人の大事な使命です。

弁護士と接見する権利は、被告人の権利ですが、被告人が権利を行使すると、捜査機関も弁護人も予定を大きく崩されます。

一生懸命予定を調整したら、大した要件ではないとか、ただの時間稼ぎであったりすると非常にがっかりします。

しかし、接見してかわした会話の内容に意味はなくとも、接見した事実に意味があることもあります。

警察署や拘置所での生活は、はじめて過ごす人には過酷を極めるもののようです。

拘置所にいながら、リラックスとか情報を遮断するとかは困難ですし、被告人にそうした常人のアドバイスをしても無駄です。

それよりも、弁護士がしっかり接見し、励ますことのほうがよほどのストレス解消になります。

このようなサービスが弁護人の本質的な仕事であるかどうかは疑問のあるところですが、弁護士が聞きたいことを聞くだけでなく、被告人の精神の叫びを受け止め、これを和らげるために接見はやはり重要です。

そう考えると、被疑者弁護制度は非常に大きな意味を持ちますし、起訴後も定期的な面会を確保できる制度作りが大事だと思います。

つまらない用事で呼び出されると、頭に来ることもありますが、それでも人助けには違いないと思い、接見にはマメに行くことにしています。

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