追いつめられないために~刑事弁護編~
昨日、鬱病にならないよう、追いつめられないためにいかにすべきかという記事を書きました。
自分の精神を守るのも大事ですが、被告の精神を守るのも刑事弁護人の大事な使命です。
弁護士と接見する権利は、被告人の権利ですが、被告人が権利を行使すると、捜査機関も弁護人も予定を大きく崩されます。
一生懸命予定を調整したら、大した要件ではないとか、ただの時間稼ぎであったりすると非常にがっかりします。
しかし、接見してかわした会話の内容に意味はなくとも、接見した事実に意味があることもあります。
警察署や拘置所での生活は、はじめて過ごす人には過酷を極めるもののようです。
拘置所にいながら、リラックスとか情報を遮断するとかは困難ですし、被告人にそうした常人のアドバイスをしても無駄です。
それよりも、弁護士がしっかり接見し、励ますことのほうがよほどのストレス解消になります。
このようなサービスが弁護人の本質的な仕事であるかどうかは疑問のあるところですが、弁護士が聞きたいことを聞くだけでなく、被告人の精神の叫びを受け止め、これを和らげるために接見はやはり重要です。
そう考えると、被疑者弁護制度は非常に大きな意味を持ちますし、起訴後も定期的な面会を確保できる制度作りが大事だと思います。
つまらない用事で呼び出されると、頭に来ることもありますが、それでも人助けには違いないと思い、接見にはマメに行くことにしています。
| 固定リンク


コメント