浪費家の頭の中
破産申立の際に、頭を悩ませるのは家計収支表と通帳をチェックする時です。
あんた自分の立場わかってんの?とあきれてしまう人がしばしばいます。
弁護士が受任通知を発送すれば、いったん取立ては止まり、楽になります。
弁護士費用を取立てる弁護士はいないので、「今しんどいから来月からにして」と言われれば弁護士はこれに応じます。
しかし、このように言う陰で、懇意にしている債権者にだけ返済を継続したり、旅行に出かけたりするなど、とんでもない人が時々います。
また、通帳をチェックしたら、特定債権者への支払いや、賭博機関への支払いの記載があったり、家計収支表を見れば、遊興費・交際費・外食費が10万円をこえて、収入を越える支出をしていたりと、泣きたくなることがままあります。
こういった人たちの言い分は皆同じで、「先生のおかげで楽になったから」。
いや違うでしょう。受任通知で請求がとまるのは、経済生活の立て直しが可能であることを裁判所にアピールするための準備期間であり、平凡な生活が可能な以上にあまったお金は債権者に按分弁済すべきものです。
これを勘違いして、余ったお金で豪遊して、借金は債権者の負担のもとに免責を受けることに、抵抗を感じない人にはビックリで、そのような人とは、事件を外れて個人的につきあいたいとは思いません。
せっかく任意整理で過払い金を回収したのだから、この機に残った借金を全て清算してしまったほうが良いと助言しても無視し、過払い金を使い果たしてから、「払えんから破産したい」という人もいて、全く浪費家の頭の中は、全く理解できないものがあります。
*これらは必ずしも私の依頼者とは限らず、他人から伝え聞いたものもあります。
しかし、このような人でも、きちんと裁判所のルールに従い、誠実に事実を認め、経緯を説明すれば、ほとんどの場合、免責は認められます。
今話題のゲートウェイ21の社長などは、免責は認められず、刑事裁判でも一発実刑となる公算が高そうですが、それくらいでないと「お前が破産で逃げるなんで許されん」と判断されないのが、日本の破産申し立ての実情です。
その分、弁護士が申し立てだけでなく、きちんと破産後の生活に指導し、二度と失敗しないように誘導していかねばならないのでしょう。
そういった側面は刑事事件の類する面があります。
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