民事調停の使い方
紛争の解決手段には、訴訟のほか、民事調停もあり、結構使われています。
しかし、弁護士がこれに関与することはありません。
それは何故か。
民事調停も、法律に詳しい委員が少なくとも1名は参加し、裁判所としての意見を出してくれますが、結局、双方の認識が異なれば、時間と費用を浪費するだけで紛争の解決にあまり有効ではありません。
そういうわけで、調停に弁護士が介入するのは、前提事実に争いがなく、金額の調整だけを裁判所にお願いする場面か、顧問の客が調停を申し立てられた場合などに限定されます。
前者の場合でも、簡裁管轄の案件であれば、訴訟にした方が速く第1回期日が入り、司法委員が入って和解の調整をしてくれます。
地裁管轄であれば、遠方の簡裁に何度も足を運ぶ煩が避けられる場合があります。
そんなこんなで、調停は選択を避けられがちなのでしょう。
少額訴訟や支払督促もそう。
異議申し立てされれば時間を浪費するだけですし、早めに簡裁に訴訟提起して、司法委員を介した和解をした方が、早期解決が図れる点で、選択を控えられています。
訴訟以外にも様々な紛争解決手段がありますが、使い勝手の良い手段はなかなか限られているものです。
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コメント
民事調停に関する認識が少し違っていらっしゃるように思え、知人のパソコンからメールしています。調停はなんといっても利用者の金銭的な負担が軽いです。そして現実的には法の専門家に委ねることなくほぼ当事者双方のみの出頭で解決を見ることの多い合理的な手続きです。双方の認識のズレを話合いで調整して気持ちの交通整理をし双方納得の上に紛争解決を図ることを目的にしますので根を残しません。時として法圧力で一時的に気持ちを平らにおさえても紛争の種が残っていると必ず凸凹が出てくるものです。国民の利益を考えると私は家事と同じく民事調停の前置主義実現をむしろ望みたいです。
投稿: くわさきよしこ | 2009年1月22日 (木曜日) 18時41分