債権者の差別は良くない
最近、債務整理の相談で全ての債権者を申告してくれない依頼者が増えています。
ここは自分で最後まで払いたい
ここは免責されないと思っていた
などと後で言われても困る場合があります。
弁護士の仕事は借金を減らすことではなく、依頼者の生活を立て直すことです。
過払だけ回収してもらい、後は自分でやる。
消費者金融だけ整理してもらい、金利の低い銀行は自分で最後まで支払う
これは、まあ、わからないでもありません。
しかし、親族からの借り入れを完全に最初から秘匿していたり、取引期間の長いところだけ整理して、短いところは支払い続ける、という人が意外に多く大変です。
破産の場合、通帳コピーの段階で気づけばそこで、受任通知を発送して対応できますが、弁護士も債権者を見落として、書記官の指摘された場合、故意ではなくとも、裁判所は故意に債権者を秘匿したと疑います。
任意整理でも、片方で整理して分割支払をしながら、残る片方で約定利率を支払続けるのであれば、返済額はあまり変わらず、生活の抜本的な建て直しにはつながりにくいです。
債務者の側でもいろいろ考えることはあると思いますが、整理するからには全部整理しないと多くの場合、手続が途中で暗礁にのりあげることになりがちです。
過払がなく、分割で弁護士費用を支払う場合、途中で弁護士費用がストップすることもありますから、一部だけ整理したいという依頼者には気をつけるべきですし、破産の場合は、弁護士の側から積極的に隠れた債権者がいないかどうかしっかり探さなければならないです。
最初から一部だけ整理したいという相談をしてくる依頼者をしかりつけたりはしませんが、一部だけの整理がなぜだめなのか、納得のいく説明ができるようにならねばとも思います。
依頼者の言い分を信じて手続を進めていたら突如裏切られた、という時のショックは大きいですが、そうならないよう、適度に依頼者の言い分をうたがいながら、最速最善の生活の建て直しに協力していきたいです。
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